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住所変更(引越し)したときにするべき手続き

住所変更した際には、車検証の住所変更をしなければなりません。

以前は引越しをし、ナンバープレートの管轄が変わってもそのまま乗り続ける方が多かったように感じます。
しかし昨今では、感染症の広がりもあり県外ナンバーを敬遠する世相が反映し、住所変更の手続きをする方が増えました。

当事務所でも毎日陸運局や軽自動車検査協会へ手続きに出向いておりますが、以前に比べナンバープレートの変更をされる個人の方が圧倒的に増加したように感じます。

また住所変更があった際には変更手続きをしなければならないことが道路運送車両法第12条に規定されています。

(変更登録)

第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法

普通車の場合、陸運局で住所変更の手続きをするためにはまず警察署で車庫証明を取得しなければなりません。
軽自動車の場合では、まず軽自動車検査協会で住所変更の手続きをした後に、車庫証明を取得する流れになります。

ポイント

  • 普通車の場合は、まず警察署で車庫証明を取得する
    保管場所(パーキング)住所を管轄している警察署で車庫証明を取得します
  • 軽自動車の場合は、まず軽自動車検査協会で住所変更の手続きをしてから車庫証明を取得する

住所変更に必要な書類

普通車 / 軽自動車 必要書類
普通車

・車検証
・住民票(発行から3ヶ月以内)
・車庫証明(発行から1ヶ月以内)
※ナンバーの管轄が変わる場合は現車を持込みナンバープレートを返納

軽自動車

・車検証
・住民票(発行から3ヶ月以内)
※ナンバープレートが変わる場合はナンバープレート

ポイント

  • 普通車の手続きは使用の本拠地を管轄する陸運局
  • 軽自動車の手続きは使用の本拠地を管轄する軽自動車検査協会

神戸ナンバー及び姫路ナンバーの管轄地域について(普通車)

管轄の陸運局 対応地域 所在地
兵庫陸運部(神戸陸運局) 神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、三田市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、加東市、川辺郡、多可郡 神戸市東灘区魚崎浜町34-2
姫路自動車検査登録事務所(姫路陸運局) 姫路市、相生市、豊岡市、養父市、朝来市、加古川市、たつの市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、加古郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡、美方郡 姫路市飾磨区中島福路町3322

神戸ナンバー及び姫路ナンバーの管轄地域について(軽自動車)

管轄の検査協会 対応地域 所在地
兵庫事務所 神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、三田市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、加東市、川辺郡、多可郡 神戸市東灘区御影本町1丁目5-5
姫路支所 姫路市、相生市、豊岡市、養父市、朝来市、加古川市、たつの市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、加古郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡、美方郡 姫路市飾磨区中島字福路町3313

住所変更に関する罰則

車検証を住所変更しなければ、罰則はあるのでしょうか。

答えはYESです、住所変更をしなかった場合の罰則は『 道路運送車両法 』に規定されています。

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

項 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

道路運送車両法
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2024/10/5  

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住所変更の手続きならエイク行政書士事務所までお任せください

住所変更があった場合には、車庫証明を取得したり実際に車両を陸運局へ持ち込んだりと手続きが煩雑です。

せっかく必要書類を揃えて陸運局で住所変更しようとしても、不備で何回も自宅と陸運局を往復するようなことがあれば貴重な時間を台無しにしてしまいます。

当事務所は自動車登録の手続きを専門に行なっております。

自動車の住所変更に関してお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。

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