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軽自動車の手続きについて

軽自動車と普通車の違い

軽自動車と普通車の大きな違いとして封印があげられます。
普通車だとナンバー変更を伴う手続きの場合には必ず施封しなければなりません。

対して軽自動車の場合、ナンバー変更があればナンバーの返納は必要ですが車を軽自動車検査協会へ持ち込まずとも手続き可能です。

軽自動車検査協会で手続き完了後、ナンバープレートを持ち帰り駐車場でナンバープレートを車両に取付けることが可能です。

この点が普通車と軽自動車の大きな違いといえるでしょう。

また軽自動車の車庫証明については登録後、管轄の警察署で届出を行います。
普通車と異なり登録後になりますので注意が必要です。

※車庫の取り方についてはこちらの記事から

【 車庫証明の取り方 】申請のための必要書類・書き方について

2023/9/27  

都道府県によって若干異なりますが、基本的な事柄は共通しています。以下、兵庫県での申請方法を記載いたしますので、ご参考になれば幸いです。 車庫証明をとるための要件 車庫証明をとるためには適正に自動車の保 ...

必要書類

名義変更

車検証の所有者名義を第三者へ変える場合に行う手続きになります。

  • 車検証
  • 新使用者の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
  • ナンバープレートが変わる場合はナンバープレート

旧所有者が信販会社やディーラーの場合には軽自動車所有者承諾書及び申請依頼書が必要なケースがあります。
必ず車検証の所有者へ確認しましょう。

所有権解除

ローン完済後に所有者の信販会社から所有者を本人に変える場合に行う手続きになります。

ローンを完済しても所有権解除の手続きをしなければ、車検証の所有者名義はその信販会社または割賦販売で購入した販売店様名義のままです。

※完済後は必ず所有権解除をすることをオススメいたします。

  • 車検証
  • 住民票(車検証から現在の住所が変更している場合、発行から3ヶ月以内のもの)
  • 戸籍謄本(車検証から氏名が変更している場合、発行から3ヶ月以内のもの)
  • 旧所有者の書類一式(申請依頼書、軽自動車所有者承諾書など信販会社から送付されてきた書類)
  • ナンバープレートが変わる場合はナンバープレート

まずは信販会社に所有権解除に必要な書類を取り寄せましょう

軽自動車検査協会で所有権解除をするためには、まず車検証の所有者(信販会社)から必要書類を取り寄せることが必要です。

※それぞれの信販会社や販売店様によって必要書類が異なりますので、必ず連絡・確認のうえ必要書類を取り寄せてください。
以下、所有権解除に必要な書類を取り寄せるために準備しなければならない代表的なものを列挙いたします。

信販会社へ送付する代表的なもの

  • 完済証明書(完済通知書)
  • 車検証
  • 印鑑証明書
  • 住民票(車検証の住所から変更がある場合)
  • 戸籍謄本(車検証の氏名から変更がある場合)
  • 所有権解除依頼書

※写しで良い場合もあります

これらの書類を信販会社へ送付し、軽自動車検査協会で所有権解除をするために必要な書類をまず取り寄せます。

所有権解除の書類を取り寄せたら、送付されてきた書類を使い所有権解除の手続きを軽自動車検査協会で行います。

番号変更

ナンバープレートを違う番号に変更する場合に行います。

希望番号に変更する場合が一般的です。
※希望番号へ付け替える場合には、事前に希望番号の申込が必要です。

当事務所では希望番号の申込から番号変更まで一括でサポートいたしております。
お気軽にご相談ください。

希望番号申込制度の詳細はこちら

  • 車検証
  • ナンバープレート

ナンバープレートが盗難された場合

ナンバープレートを盗難された場合には番号変更が必要になります。

警察署へ被害届を提出し、警察署の受理番号や盗難された日時や状況を軽自動車検査協会で明記することになります。

また前後どちらかナンバープレートが残っている場合には、その残っているナンバープレートの返納が必要になります。

抹消登録(一時使用中止)

自動車検査証返納届といい自動車税の通知を止めるために行う場合が一般的です。

使っていない車両でも、そのまま放置していると毎年自動車税の通知がきてしまいます。
その場合に、一旦使わない車両のナンバープレートを返納することにより一時使用中止の届出を行い自動車税の通知を止めることができます。

再度、一時使用中止した車両を新たに使う場合には新規登録の手続きが必要になります。
その場合には、検査を受けたり重量税の支払いが必要になってきます。

  • 車検証
  • ナンバープレート

新規登録(中古新規・新車新規)

抹消登録後の車両や新車を登録する場合に行います。

必要書類はケースにより異なりますので詳しくはお問い合わせください。

その他必要書類

上記それぞれの手続きに必要な書類と合わせて、軽自動車検査協会では以下の申請用紙に記入が必要になります。

申請用紙は申請する登録内容によって異なります。

  • OCRシート
  • 申請審査書
  • 自動車重量税納付書
  • 税申告書

神戸ナンバー及び姫路ナンバーの管轄地域について(軽自動車)

管轄の検査協会 対応地域 所在地
兵庫事務所 神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、三田市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、加東市、川辺郡、多可郡 神戸市東灘区御影本町1丁目5-5
姫路支所 姫路市、相生市、豊岡市、養父市、朝来市、加古川市、たつの市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、加古郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡、美方郡 姫路市飾磨区中島字福路町3313

面倒な軽自動車の手続きはエイク行政書士事務所までお任せください

軽自動車の手続きは車両の持込みが必要ないため、ご自宅でナンバープレートの取り外しや取付けが可能です。

郵送でやり取りが可能ですので、往復の時間や手間を代行料と比較いただき当事務所への依頼をご検討いただければ幸いです。

皆様からのご依頼を心よりお待ちいたしております。

代行料金 3,300円(税込)

※印紙代、ナンバープレート代、税金(種別割、環境性能割、重量税)、送料は含まれておりません

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