所有者様が他界され車を引き継ぐ場合、通常の名義変更とは異なる書類を揃える必要があります。
このページでは車を相続した場合に必要な手続きについて解説します。
相続順位
車の所有者が他界された場合に、その車を誰もが相続し登録できる訳ではありません。
相続には、相続順位という優先順位が設定されており、その順位に沿って権利が与えられます。
※ただし順位の高い方が相続放棄した場合はこの限りではありません
以下の相続順位にそって相続権が発生いたします。
他界された方の配偶者は常に相続人になりますので、次の順位の方と一緒に相続人になります
例 ※相続人に未成年18歳未満がいない場合
家族4人(父・母・子供2人)の場合で父(被相続人)が他界した場合
⇢母・子供2人に相続権が発生します
家族2人(夫・妻)の場合で夫(被相続人)が他界した場合
⇢被相続人の両親・妻に相続権が発生します
この相続順位に則り、遺産分割協議を行い代表相続人を決定いたします。
遺産分割協議書
相続人全員で遺産分割協議により代表相続人を決定いたします。
遺産分割協議書に相続人全員が署名し実印を押印します
必要書類
- 車検証
- 被相続人の戸籍謄本
( 被続人=他界された方 )
被相続人の死亡日及び被相続人からみて相続権のある方を確定できるものが必要になります - 遺産分割協議書
- 代表相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 代表相続人の実印(代理人に依頼する場合は委任状に実印を押印)
- 車庫証明(車検証の住所と代表相続人の住所が同一であれば不要)
- 代表相続人からさらに第三者へ名義変更する場合には、代表相続人の譲渡証(代表相続人の実印を押印)
- ナンバープレート(車検証のナンバープレートが変わる場合には必要です)
戸籍謄本について
戸籍謄本は本籍地を管轄している役所で取得できます。
※現住所を管轄している役所ではなく、本籍地を置いている住所を管轄している役所になりますので注意が必要です
一概に戸籍謄本と呼んでいますが、戸籍謄本はいくつかの種類に分かれています
除籍謄本 |
亡くなられた方の死亡日を確認するために必要になります |
(改製)原戸籍 |
平成6年に法改正が行われ、新しい戸籍が編纂されました。 ※法改正前に亡くなられた方・除籍された方(結婚して籍から転籍さらたなど)がおられた場合、この法改正により新しく編纂された戸籍謄本には記載されません。その場合に、相続人を明らかにするために原戸籍を取得する必要が発生します。 |
戸籍抄本 | 戸籍に記載されている方全員ではなく、個人ひとりが記載されたもの |
※戸籍謄本は非常にセンシティブな個人情報になります。取得される場合には委任状が必要になるなどのケースもありますので注意が必要です
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相続の書類は複雑で、手続きをするのが大変です。
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