都道府県によって若干異なりますが、基本的な事柄は共通しています。
以下、兵庫県での申請方法を記載いたしますので、ご参考になれば幸いです。
車庫証明をとるための要件
車庫証明をとるためには適正に自動車の保管場所を確保していることが必要になります。
下記の要件を充足しているか確認のうえ申請しましょう。
車庫の申請先は保管場所を管轄している警察署になります。
- 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
兵庫県警察署HPより引用
自認書と承諾書の違い
上記、引用部分3の『 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること 』についてですが、これは保管場所(車庫)を他人から借りているか自分の所有かで揃える書類が変わってきます。
【 自動車保管場所使用承諾証明書(以下、承諾書) 】もしくは【 保管場所使用権限疎明書面(以下、自認書)】
このうちのいずれかを用意する必要があります。
※保管場所(車庫)の持ち主が共有名義の場合は自認書及び承諾書の両方を揃える必要があります
マンションなどの場合では、承諾書を管理会社へ発行を依頼する必要があり、取り寄せるのに時間がかかります。
まずは、ご自身の保管場所(車庫)が誰の持ち物なのかについて確認するところから始めましょう。
※マンションの場合は基本的には自認書になりますが、買い上げしている場合は自認書になるケースがあります
管理会社へ確認し、承諾書もしくは自認書を揃えましょう
車庫証明の必要書類
普通車は自動車の登録を陸運局で手続きする前に警察署で取得する必要があります。
陸運局で手続きする際に、車庫証明の記載内容に誤りがあると登録できないので、車庫証明を取得する際は注意しましょう。
普通車の場合
- 自動車保管場所証明申請書(2通)
保管場所標章交付申請書(2通)
※合計4通で1セット
※こちらの用紙に車検証の車両情報や申請者の指名・住所を記載する必要があり、書き間違えのないよう要注意
※交付後は訂正不可 - 承諾書もしくは自認書
※共有名義の場合は両方必要なケースあり - 所在図・配置図
※所在図とは駐車場の位置を地図上で示すもの、配置図とは駐車する敷地のどちらに駐車するのか印すもの
注意点
- 車庫交付後、車庫証明の有効期間は概ね1ヶ月
※1ヶ月を過ぎると陸運局で受付られないことがありますので注意しましょう - 基本的には車庫証明の記載内容に誤りがあると陸運局で受付られない(登録できない)
- 申請時に車庫県証紙代2,200円を支払い、車庫証明受領時に更に500円支払う
軽自動車の場合
- 自動車保管場所届出書(1通)並びに保管場所標章交付申請書(2通)
※普通車の用紙と異なります。合計3通で1セット - 承諾書もしくは自認書
※共有名義の場合は両方必要なケースあり - 所在図・配置図
※所在図とは駐車場の位置を地図上で示すもの、配置図とは駐車する敷地のどちらに駐車するのか印すもの - 登録後の車検証コピー
※普通車と違い、軽自動車の場合は先に軽自動車検査協会で手続きを済ませてから車庫の届出を行います
注意点
- 普通車と違い、軽自動車の場合は先に軽自動車検査協会で手続きを済ませてから車庫の届出を行います
- 車庫申請時は車庫県証紙代不要、車庫受領時に500円支払う
- 地域によっては車庫不要地域の場合あり
保管場所を管轄している警察署へ確認しましょう
※ちなみに兵庫県では以下の10市は車庫届出必要地域になっております
車庫申請用紙のダウンロード及び記載例について
警察署の受付時間は平日9:00から17:00(昼休憩を除く)になります ※令和5年8月時点
車庫書類を記入する際の注意点
申請書(複写式用紙)を記入する際の注意点
必ず車検証を手元に置きながら、確認のうえ申請書は記入しましょう
以下、申請書記入の際の注意点
記入箇所 | 例 |
車名 | トヨタ・ニッサン・ホンダなど(プリウス・スカイライン・フィットなどの車種名を記入しないこと) |
型式 | DBA-GE6など |
車台番号 | GE6-123456(車台番号を間違えると登録できない可能性大) |
寸法 | 長さ・幅・高さを車検証通りに記入 |
自動車の使用の本拠の位置 | 通常は印鑑証明書通りに記入。自宅なら、自宅の住所(マンションなら部屋番号まで) |
自動車の保管場所の位置 | 駐車場の住所(マンションの場合、部屋番号は記入しないこと。あくまで車両をとめる住所) 承諾書であれば、承諾書の保管場所の位置を確認のうえ記入 |
申請者 住所・氏名 | 印鑑証明書通りに記入 |
承諾書を記入する際の注意点
承諾書は土地・建物の所有者が記入する書類になります。
警察署の窓口で、承諾者以外の者(例えばマンションであれば管理組合の理事長やマンションの所有者)が承諾書を記入すれば受付てもらえません。
窓口へ持参する前に、必ず承諾者にすべて記入してもらいましょう。
記入箇所 | 例 |
保管場所の位置 | 駐車場の住所(マンションの場合、部屋番号は記入しないこと。あくまで車両をとめる住所) |
使用者 | 車庫を使用する人。車検証の使用者の印鑑証明書の氏名と名前。 申請書(複写式用紙の申請者と同じ) |
使用期間 | 警察署にもよりますが、申請日から最低1ヶ月以上は必要 |
使用期間の下枠の欄 | 承諾者の住所・氏名を記入 |
神戸ナンバー管轄の車庫ならエイク行政書士事務所にお任せください
申請書類を準備し正確に申請を行うことは決してラクではありません。
さらに平日に2回、警察署へ申請と受領のために往復しなければなりません。
当事務所でしたら、お客様に代わって申請書の作成から警察署への申請・受領までまとめて承っております。
車庫証明のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
※車庫料金表はこちらからご確認いただけます