普通車を公道で走行するためには、その公道で走らせたい車両を管轄の陸運局で登録することが必要です。
※普通車(大まかに言うと陸運局で登録が必要なものでバイク以外の車両)
陸運局で登録が完了しナンバープレートが交付されると、そのナンバープレートをその車両の前後に取付け、後面のナンバープレートの左上に封印と呼ばれるキャップみたいなものがはめ込まれます。
その封印と呼ばれるものは、きちんと登録された自動車であることの証しになります。
また、封印のされていない普通車を公道で走行することは違法になり処罰の対象になります。
(自動車登録番号標の封印等)
第十一条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
道路運送車両法より抜粋
丁種封印とは
丁種封印とは陸運局から委託を受けた行政書士会において、
一定の研修を受けた自動車手続きに精通した行政書士に与えられる封印権になります。
封印権は【 甲・乙・丙・丁 】と4種類に分類されており、それぞれ陸運局から受託している団体・企業が異なっています。
封印の種類 | 受託者 |
甲 | 陸運局に現車持込みの際、封印に巡回されている陸運局管内のナンバーセンターなど |
乙 | 完検車を販売している新車ディーラーなど |
丙 | JU(中古車自動車販売協会) |
丁 | 行政書士会(行政書士会から再委託を受けた行政書士) |
当事務所ではこの丁種封印を利用し、兵庫県の封印のみならず全国の封印を登録と合わせて手配することが可能です※乙種封印権をお持ちのディーラー様及びJU会員様は利用できないケースがあります(詳しくはご相談ください)
令和6年8月1日から乙種受託者(新車ディーラー様等)及びJU会員様についても丁種封印が可能になりました。
丁種封印を利用するメリット
- 登録とあわせて全国各地のナンバーを取り寄せることが可能です
- お車を駐車場所から動かすことなくナンバープレートを取付けすることができます
- 輸送コストの削減や車両輸送に伴う事故のリスクを回避できます
丁種封印の利用に伴うデメリット
乙種封印権をお持ちのディーラー様やJU会員様は利用できないケースがあります(詳しくはご相談ください)
令和6年8月1日から乙種受託者(新車ディーラー様等)及びJU会員様についても丁種封印が可能になりました。- 行政書士間でしか封印の受け渡しができないため、直接お客様へ車検証・ナンバー・封印を郵送することができません
出張封印料金表
神戸登録と封印のセットの料金になります
地域 | 代行料(税込) |
神戸市(東灘区、灘区、中央区) | 13,200円 |
神戸市(兵庫区、長田区、須磨区、垂水区)、芦屋市 | 16,500円 |
神戸市(北区、西区)、西宮市、尼崎市 | 19,800円 |
上記地域以外 | ask |
※神戸市、西宮市、尼崎市など当事務所近隣の自動車販売店様、リース会社様及び自動車関連会社様等で定期的なご依頼がございましたら別途お見積りいたします。お気軽にご相談くださいませ。
神戸ナンバー管轄地域
神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、三田市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、加東市、川辺郡、多可郡
行政書士事務所様へ
行政書士間の再々委託について対応いたしております。
またナンバーの後日返納についても対応いたしております。
全国からご依頼を頂いておりますので、お気軽にご相談くださいませ。